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2009年04月17日 金

#049 その死に方は、迷惑です 遺言書と生前三点契約書 [書店]このエントリをはてなブックマークに追加

人が死ぬと、その人の財産は「相続」される。普通預金などは死んでから誰かがおろしてしまえばかまわないが、定期預金その他本人確認が必要なものは、相続の必要がある。遺言書がない場合は、法定相続人連署(+実印=印鑑登録)の遺産分割協議書がないと、おろすことが出来ない。土地建物等の不動産も同様。
遺言書、それもきちんと公正役場に届け出たものがあれば、それが不要となる。

夫婦2人で子どもがいない場合は、死んだ方の両親または兄弟姉妹が法定相続人に含まれる。そのため、ちゃんと遺言書を作っておけば、子どものいない夫婦の片方だけに、(両親または兄弟姉妹との協議なしで)全部を相続することが出来る。

生き方、死に方、さまざまだが、昔からの家制度にしばられず、個人個人ばらばらな時代。死ぬ時を考えたら、遺言書をしっかりと作っておく、というのが、望ましい生き方、なのかもしれなう。