Guro's Diary
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* 2008年4月1日 Tue 4月1日

午後から志木へ。建物前のサクラも満開。

あろうことか、暫定税率が期限切れで、ガソリン代に含まれる税金がかからなくなり、25円も安くなった。
ウソのような現実の話。もはや毎日がエイプリルフールなありえないことばかり。
 

* 2008年4月2日 Wed #039 鉄道地図は謎だらけ [bk1]

★★★▲☆
路線鉄におすすめ。
 

* 2008年4月2日 Wed #040 昭和天皇 [bk1]

★★★▲☆
「鉄道ひとつばなし」の原先生の本業、近代社会論。この視点では他にないだろう天皇論。
 

* 2008年4月4日 Fri #041 「食い逃げされてもバイトは雇うな」なんて大間違い 禁じられた数字 下 [bk1]

★★★☆☆
自著のタイトルを自分で大間違いと言い切る会計論。
 

* 2008年4月4日 Fri 夜桜見物、という名の会合@富岡総合公園

会社帰りだったので、南部市場駅から歩いてみる。シーサイドライン230円がどうかはともかく、徒歩10分程度。

そういえば、昨年はLANTISの処遇を決めた会合でした。あれから1年。サクラは散る。そしてまた咲く。
 

* 2008年4月5日 Sat 12年ぶりのATOK

 MS-IMEにはいつもとことんあきれ果てるのだが、愚痴を言うばかりでなく、自分でお金を出して買ってみればよいのかと思った次第。新しいATOKはアカデミックパックで5000円足らずだというではないか。ここはひとつ、自腹を切って入れてみようかと。
 ソフトウェアライセンスの入力時に、ユーザIDを聞かれたので、そういえばと思い出して、昔のユーザカードなどを引っ張り出してみた。もちろん登録されていましたよ。
 おお、ちょうど12年前の今ごろ買ったのか。そうかそうか。ということで、ATOKに12年ぶりの再会。
 そうはいっても長い文章を打たなければ、目立った違いはわからないもの。もう少し様子見です。
 

* 2008年4月6日 Sun 第一主日

 聖餐式。役員会。昼食の後、役員で今年度会計をまとめ、来年度予算を立てる。
 

* 2008年4月6日 Sun 花見最後の週末


先日赴いて、おそらく桜の時期はきれいだろうと目星をつけた「幸ヶ谷公園」。あにはからんや、花見客でいっぱいだった。


高島台にて。
 

* 2008年4月7日 Mon #042 3年で辞めた若者はどこへ行ったのか アウトサイダーの時代 [bk1]

あれもこれもみんな「昭和的価値観」なのだと看破する。

この国の病理はさまざまなところで根が深い感じがするが、その最たるものは、この「雇用」の慣習と政策だろう。
働き方が大きく変わっているのにもかかわらず、しかるべき新しい労働政策が示されていない。このままロストジェネレーション世代が文字通り「失われ」てしまうのだ。
 

* 2008年4月7日 Mon #043 視点をずらす思考術 [bk1]

 『A』『A2』。そして『死刑』の森達也氏の著。寄稿した文章をまとめたものなので、時々のテーマに分散している。
 

* 2008年4月7日 Mon GWの「みなとみらい号」

氷川丸リニューアルオープンを控えたポスター。丸ノ内線の駅で。
 

* 2008年4月8日 Tue #044 一度も植民地になったことがない日本 [bk1]

 確かにそうだ。この国は奇跡的に植民地になっていない。それを奇跡と呼んでもよいが、時代の名士たちの見識と努力のたまものであった、とも言える。翻って、現在はどうか。
 もう少し、これまでにない視点での日本の評価が読めるかと思ったが、まあ、ほかは普通の比較国際論。
 

* 2008年4月8日 Tue 丸ノ内線東京駅リニューアル

 ホームドアをつけたら、外側の壁にある広告が見えづらくなった。ので、壁の化粧板をはがして、広告電灯箱を上に持ち上げる工事をしている。ついでに、ディスプレイ(!?)も設置するらしい。
その後に、白い部分に絵が描かれた。小さく開通年度と駅間が並べられるようだ。ついでに、かつての赤い車両に描かれた「サインカーブ」が描かれている。
 

* 2008年4月9日 Wed #045 妻との修復 [bk1]

 前半は団塊世代夫婦見本市、だったが、後半は近代文士の夫婦事情オンパレード。まあなんにしても、男性諸氏は必読のこと。
 

* 2008年4月10日 Thu #047 学術情報流通とオープンアクセス [図]

ななめよみ。
 

* 2008年4月10日 Thu #048 パラダイス鎖国 忘れられた大国・日本 [bk1]

 

* 2008年4月10日 Thu #046 つぶせ!裁判員制度 [bk1]

 以前にも裁判員制度の本を読んで、こんなデタラメがよく通ると思っていたが、ますますその思いを強くする。

 この制度のデタラメぶりをあげつらうときりがないが、第一に憲法違反。
 そもそも裁判は、恨みはらしではないということ。個人の恨みをはらす思いで人を裁いてはいけない。どこまで行っても、あらかじめ皆で定めた「法令」によって刑を決めなければならない。
 その「法令」を「知らない」人が、どうして裁くことができようか。

 この制度、本当にマジでやばい。どこかで稿を改めたい。

ド素人の多数決で「感情裁判」時代がやってくる? 〜『つぶせ!裁判員制度』井上薫著(評:荻野進介):NBonline(日経ビジネス オンライン)
 

* 2008年4月11日 Fri #049 父・宮脇俊三への旅 [図]

 宮脇氏の死後、初めて語られる家庭の父親としての氏の姿。最晩年は酒量が多かったという記述には驚いた。
 

* 2008年4月13日 Sun 第二主日

 司会。花の名はアイリス。とはいえアヤメのことか。いずれはアヤメかカキツバタ。曇天だが、初夏も近い。
 

* 2008年4月13日 Sun #050 風の谷のあの人と結婚する方法 [図]

 

* 2008年4月14日 Mon #051 ウォーキング考 最短距離で最大効果を生み出す「正しい歩き方」 [bk1]

★★★☆☆
 

* 2008年4月15日 Tue #052 「独りバー」はこわくない カウンター初心者用バイブル [bk1]

★★★☆☆
構成がおもしろい。
 

* 2008年4月17日 Thu #053 カレンダーボーイ [図]

★★★▲☆
 

* 2008年4月18日 Fri #054 独身女性の性交哲学 [図-他館]

★★★▲☆
正論、とは言わないが、そんなにエキセントリックではない。
 

* 2008年4月19日 Sat #055 働くみんなのモティベーション論 [図]

★★★☆☆
こうした論はたまに読むとおもしろい。そういえば昔こんなの読んだな、とか。
 

* 2008年4月19日 Sat #056 お部屋探しのプチ・トリック [図]

 

* 2008年4月19日 Sat 不合格通知

 3月16日に受けた かながわ検定 横浜ライセンス 1級試験の結果通知が届きました。

 不合格

 やはりだめだったか。
 でも点数は64点。自己採点からするとちょっとよい。そうとうなおまけというか、中間点が与えられたようです。
 でも不合格は不合格。

 2級を受けた母親は合格。妹は残念ながら不合格。でした。
 

* 2008年4月20日 Sun 第三主日

礼拝後、昼食の後、教会総会。
会計報告を済ませて、大役を果たし終える。がしかし、人数が少ないので、今年度も役割が回ってくる。
 

* 2008年4月21日 Mon やまぶき

 

* 2008年4月21日 Mon #057 彼女があのテレビを買ったワケ 男がわからなかった女が商品を選ぶ本当の理由 [bk1]

★★★☆☆
こういう本を読むと、ちょっと視点がかわっておもしろい。
 

* 2008年4月22日 Tue #058 心に龍をちりばめて [図]

★★★☆☆
白石氏の最新刊。残念ながら一連の作品のような衝撃が感じられない。しかし、この種の作品をコンスタントに生み出していけるのはすごい。こうして同じテーマを視点を変えて提供し続けることで、多くの読者を得てゆけることだろう。
 

* 2008年4月24日 Thu #059 世界の終わりの終わり [図]

★☆☆☆☆
装丁の上からでは、終わりの「り」の字がカタカナのリの字に見えて仕方がない。奥付は確かにひらがなの「り」で安心。

この作品のような小説は、受けることもあるのだろうね。しかし、前にどこかで誰かがやっている、ことでもあることだし。特に目新しいわけではない。
 

* 2008年4月25日 Fri #060 孤独にさようなら [図]

★★★▲☆
辻仁成の作品の中で、この童話のような語り口は真骨頂だと思う。そして、とちゅうまで確かに童話のような物語なのだが、後半から俄然、現時代的になるのがおもしろい。
 

* 2008年4月25日 Fri かながわ検定 横浜ライセンス 第2回合格者数発表

 先週1級の不合格通知が来たのだが、公式サイトに合格者数が発表された。
かながわ検定【横浜ライセンス:試験データ】 〜学び 愛し 誇り - もてなす〜神奈川・横浜のご当地検定



 なんと、1級の合格者が2名!
 受かった人がいたのかーというのが正直な感想。

第2回 横浜ライセンス 試験データ(平成20年3月16日(日))
 1級:受験者  34名:合格者  2名(合格率 5.9%)
 2級:受験者 445名:合格者 22名(合格率 4.9%)
 3級:受験者 589名:合格者 76名(合格率12.9%)

 おお。合格した母親は22名の中の1人ということか。去年のオレよりすげー。

 そういえば、去年のデータはどこ行った。公式サイトから消去されてしまったので、手元の記録を貼り付けておきます。


第1回 横浜ライセンス 試験データ(平成19年3月21日(水・春分の日)
 2級:受験者1079名:合格者 65名(合格率 6.0%)
 3級:受験者1359名:合格者764名(合格率56.2%)

 んー。昨年度より大幅に合格率がダウン。受験者数も半減。
 これはいったいどういうことか。
 受けたい人はみんな受けちゃって、ほぼみんな受かっちゃった、ということか。

 でもって、1級まで受けるのは相当の物好き、という傾向が伺える。

 もう受けたい人がいなくなってしまうということでは、来年度以降の存続というか位置づけがかなり難しいのではと、勝手ながら心配する。
 

* 2008年4月25日 Fri 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

が制定された。それによると、昨年改正された道路交通法のうち、ある部分の施行が、今年の6月1日と定められた。

報道によれば、後部座席のシートベルトの義務化が6月1日から施行されるとのこと。

なお、この法律条文だけを読んで、なにが6月1日から変わるのか、を理解するのは容易なことではない。
試しに、6月1日から施行される「道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号」の規定を以下に引用してみる。

附則 (平成一九年六月二〇日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定、第十条の改正規定、第十五条の改正規定、第五十一条の改正規定(同条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める部分を除く。)、第五十一条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条の三の改正規定、第五十一条の十二第七項の改正規定、第六十三条の四の改正規定、第六十三条の九の次に一条を加える改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の三の改正規定、第七十一条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十四条の三第一項の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の四第三項第一号の改正規定、第百八条の二十六の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百八条の三十二第二項第六号の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十三条の三の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分に限る。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並びに次条、附則第三条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二(以下略)(太字引用筆者)


シートベルトに関する改正法律条文は、たぶん以下の部分だと思う。
道路交通法の一部を改正する法律(平成一九年六月二〇日法律第九〇号)
 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
(前略)
第七十一条の三第二項中「の横」を「以外」に改める。
第七十一条の三第二項中「この条」を「この項」に改める。
第七十一条の三第三項を削る。
(後略)
なぜこの改正条文が、シートベルトの後部座席の義務化を意味するのか、は、現行の(改正前の)道路交通法本文を探して読まなければならない。
道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)((平成一九年六月二〇日法律第九〇号)適用以前の条文)
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3  自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
4  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。


改正条文から、改正の内容を読み解くのは、容易ではない。道路交通法は条文が難解な部類に入るのかもしれないが、おおよそ法律条文というのはこんなものだ。
いくら日本語で書かれている、とはいえ、わたしたち一般市民(←警察とか法律関係の職にない人という意味だ)に、このような法律条文を読んで理解する、というのはとても無理な話だ。

この事例だけをみても、法に定めらた規定を当てはめて、人を裁くなどということが、一般市民に可能とはとても思えないのだが、どうだろうか。
 

* 2008年4月27日 Sun 第4主日

 
 

* 2008年4月27日 Sun #061 TOKYO FLOAT

川面から見上げる写真集
 

* 2008年4月28日 Mon #062 ドロップス [図]

★★★★☆
 

* 2008年4月29日 Tue ガソリン売り切れ

暫定税率あと2日。帰りに入れようかなどと思ったら、入り口に「完売」のフダが。
ある意味「オイルショック」か。



 

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